外壁塗装
火災保険で外壁や屋根を修理する方法がある?条件や注意点も解説!

「外壁や屋根の塗装工事を依頼したいけれど、費用を抑えたい」
「火災保険は火災以外の被害でも利用できると聞いたけれど実際どうなの?」
お家の安全を保つためには、修繕が必要な箇所の対応は早めにするのがおすすめです。しかし、費用がかかるため、躊躇してしまう方も少なくないでしょう。この記事では、火災保険を利用した外壁塗装や屋根塗装は、どのようなケースで適用されるのかを解説します。
また、火災保険の申請方法や必要書類、利用の注意点についても紹介するため、ぜひ最後までご覧ください。
火災保険とは?
火災保険は、家を購入した際に加入するのが一般的です。そのため「なんとなく加入するものと思い加入した」「不動産会社に勧められて加入した」「住宅ローンを組むのに必要だから加入した」という方も多いのではないでしょうか。火災保険を効果的に活用するために、まずは火災保険の基本をおさえておきましょう。
火災保険はどのような保険なのか
火災保険は、その名の通り火災被害によって被害にあった家の修繕費用を補う補償です。補償の範囲は、基本的に(1)建物のみ(2)家財のみ(3)建物・家財の両方 のいずれかです。
なお、火災保険の建物の補償は家自体だけでなく、家の付帯部分である堀や門、物置も対象になります。さらに家財の補償がついていれば、家のなかにあり、被害を受けた家具や衣服にも補償が適用されます。
また、火事は自宅からの出火以外に、隣家で起きた火災によるもらい火が原因になることもあります。この場合も失火元に重大な過失がなければ、損害賠償の対応にならないため、もしもの備えとして火災保険への加入が大切です。
火災保険にはさまざまな付帯補償も
火災保険は「火災」と名のつくものですが、火災以外にもさまざまな災害による被害をカバーする付帯補償があります。主な内容は以下の通りです。
■落雷
落雷が落ちたことによる損害
被害例:落雷により家電がショートし、故障してしまった
■風災・雹災・雪災
風・雪・雹(ひょう)などによる損害
被害例:強風による飛来物が窓にあたり、窓ガラスが割れた
■水災
台風や集中豪雨による損害を補償
被害例:洪水で床上浸水し、家具・家電が水浸しになった
また、災害のほか漏水による水濡れや盗難被害、外部からの物体の飛来や落下による被害も火災保険でカバーできる場合があります。加入している火災保険がどこまで対応しているか、補償の詳細を一度調べてみましょう。
火災保険に加入するメリットのまとめ
火災保険に加入するメリットは主に次の内容です。
■火災以外の自然災害による災害も補償対象になる
■自動車保険のように等級制ではないため、金額が変動することはない
■同じ箇所が破損した場合でも利用できる
■特約の種類が豊富でカスタマイズして必要な補償をつけられる
火災保険に加入するデメリットはある?
火災保険のメリットを踏まえると、基本的に火災保険へ加入するデメリットはないと考えてよいでしょう。ただし、加入には費用もかかるため、次のことを把握しておくようにしてください。
■補償範囲を広げると保険額が高くなる
■請求申請には時効がある
■1回の請求が保険金額の80%を超える額になる場合、契約が終了する
外壁塗装や屋根塗装で火災保険が適用される条件とは
火災保険は、さまざまな災害による家屋の修繕や建て直しに対応できる補償ですが、外壁塗装や屋根塗装も対応範囲になるケースがあります。
外壁や屋根の破損や劣化を放置するとどうなる?
何かしらの原因により、外壁や屋根に生じたトラブルを放置しておくと、外壁や屋根だけでなく、お家全体にもトラブルが起こる危険性があります。
■雨漏りが起こる
外壁や屋根のひび割れやめくれが起きたままにしておくと、そこから水が浸入して家の内部に雨漏りが発生します。
■建物内部の腐食につながる
建物内部に水が浸入すると、雨漏りだけでなく、建物の柱などの躯体を腐食する恐れがあります。また、水分を含んだ木材はシロアリが発生する危険性が高まるため注意が必要です。
■外観の劣化が進行する
外壁のひび割れや塗膜の劣化による防水効果の低下は、外壁に汚れがつきやすくなったり、カビやコケが発生しやすくなったります。そのため、通常よりも外観の劣化が進行する可能性もあります。
■建物の寿命を短くする
お家にさまざまなトラブルが発生すると、建物全体が傷んでしまい、建物の寿命を短くしてしまうでしょう。
外壁塗装や屋根塗装は火災保険の適用範囲内?
これまでに解説したように、火災保険は火災による被害だけでなく、さまざまな災害による被害もカバーできる補償です。そして、外壁や屋根も補償対象のため、火災保険を使って修繕することができます。
ただし、火災保険はあくまで災害などによる被害を補償するものなので、外壁や屋根の「経年劣化」による修繕や、定期的なメンテナンス、災害以外の理由による補修は補償対象外です。
火災保険が使える工事の事例
火災保険は、あくまで自然災害による建物の被害に対して適用できます。「具体的にはどのような被害なら火災保険で直せるの?」と思っている方もいるのではないでしょうか。以下では、火災保険を適用して修繕をした外壁や屋根の工事例を紹介します。
台風による屋根の板金板被害
台風の雨風による影響で、屋根の板金板がめくれたり、剥がれてしまったりした際の工事は、火災保険の適用範囲です。板金板がめくれている状態のまま放置すると、そこから雨水が建物に浸入して、雨漏りの原因につながるケースもあるため、早めに修繕依頼をしましょう。
強風によって倒れた自転車による外壁損傷
強風で外壁近くに置いていた自転車が倒れ、外壁の仕上げ材であるサイディングに傷がついてしまった場合も火災保険の対象になります。飛来物による被害なら火災保険が使えても、自分の家のものによる被害は自損になるようなイメージをもっている方も少なくないでしょう。しかし、諦める前に一度保険の内容を確認したり、保険会社に問い合わせたりしてみてください。
雹(ひょう)害による外壁被害
雹が外壁にあたることで、外壁塗装が所々泥はね汚れのような傷がついてしまった場合も火災保険を適用して修繕できます。
一部の塗装が取れている状態は、見た目が悪い以外、特に問題ないようにも感じます。しかし、その箇所は防水効果のある表面の塗膜が剥がれてしまっているため、そこから雨水が入れば、外壁からの雨漏りが発生する場合もあるでしょう。そのため、外壁にとどまらず、お家全体を守るためには、些細なことのように感じても早めの修繕が必要です。
また、雹(ひょう)害に関しては、外壁塗装のほかにも雹があたって穴の空いた雨樋の交換やバルコニーのトップコート・タイル交換、破れた網戸の交換なども火災保険の適用対象になるケースが多いため、このような被害に遭った場合は、保険内容を確認してみてください。
雪害によるベランダや屋根の付帯部分に起きた被害
雪が積もった重みによってベランダの屋根が破損してしまったり、屋根に付いている雨樋が変形したりしてしまうことがあります。このような被害にも火災保険が利用できます。これらは軽微な破損であっても、そのまま使い続けると、事故につながる恐れもあるため、早めに修繕するようにしましょう。
外壁や屋根の修繕を火災保険で行う場合の流れ・手順
もし自然災害によって、お家の外壁や屋根に被害を受けた場合、どのような手順で進めていけば火災保険の補償を受けられるのかを解説します。あくまでも一例のため、実際に申請する際は加入中の保険会社へ速やかに連絡を入れ、今後の対応を確認してみてください。
手順①|保険会社へ連絡を入れる
自然災害など何かしらの理由により、外壁や屋根をはじめとした建物の修繕を火災保険の補償で対応したい場合、事故が起きたらなるべく早く保険会社へ連絡を入れましょう。保険会社からは次のことを聞かれる可能性があるため、受け答えができるよう確認しておいたり、被害状況を記録しておいたりしておきます。
【保険会社からのヒアリング内容の一例】
・契約者名
・保険証券番号
・事故発生の日時や場所、原因
・事故状況や損害の程度
・届出官公署名、担当官名
・修理業者及び連絡先
・事故後のご連絡先
など
なお、保険会社によってはインターネット上で、保険金の請求ができる場合もあるため、申請方法はあらかじめ把握しておくとスムーズです。
手順②|保険会社から回答をもらい打ち合わせをする
保険会社への連絡が済んだら、保険会社が契約内容の確認をした後、適用できる補償の範囲の説明や今後の手続きの手順、必要書類の説明が来るため、連絡を待ちましょう。場合によっては、被害の範囲の確認や損傷具合をヒアリングするだけでなく、現地確認することもあるため、その場合は必要な対応を取ります。
説明を受けたら、申請書類や案内が改めて送られてくるため、提出する準備を進めていきましょう。
手順③|工事の見積もりを取る
一般的に保険の申請には、修理の見積書が必須です。そのため、工事を依頼する予定の業者へ連絡を入れ、見積もりを取りましょう。
見積もりを取る際は、1社だけではなく、なるべく3社ほどから相見積もりを取るのがおすすめです。そうすることで、必要な工事の見極めや工事費用の相場把握ができるようになります。
いくら保険適用ができるといっても、全額補償でないこともあります。また業者のなかには必要以上の工事を見積もりに入れてくる悪徳なケースもないとはいえません。そのため、業者選びは、全額自費である場合もそうでない場合も慎重に進める必要があります。
手順④|必要書類を提出
保険会社から届いた書類への記入や必須書類の準備ができたら、速やかに保険会社へ送付します。
【火災保険の補償を受けるための必要書類一例】
・保険金請求書
・事故状況説明書
・被害状況がわかる写真
・損害証明書、罹災証明書
・工事見積書
・建物登記簿謄本 (登記事項証明書)
・印鑑証明書
場合によっては、書類の送付が遅れたり、不備があったりすると、保険金の支払いが遅延する可能性もあります。そのため、申請すると決まったら、必要書類の準備を始めるようにするとよいでしょう。
手順⑤|書類の審査が完了したら保険金が支払われる
書類の確認や必要に応じて現地調査が行われ、申請内容に問題がないかを調べて、保険金の支払いの可否が決定します。保険の支払いができると判断された場合、補償される内容を確認して、問題なければ支払い手続きに移ります。
火災保険が適用されない場合の対処法
先にも解説した通り、建物の修繕について火災保険を適用して対応できるのは、あくまで自然災害などにより建物に問題がおき、修繕が必要な場合です。そのため、以下の理由による外壁塗装や屋根塗装は保険適用外であることが一般的です。
【火災保険が適用されないケース】
・経年劣化が原因の損害
・故意に破損した場合の損害
・免責金額以下の損害
・リフォームやメンテナンス
・契約者や被保険者などによる故意もしくは重大な過失、法令違反による損害
・災害でなく戦争、内乱など異常危険による損害
・火災や風水害発生時に起きた盗難被害
・契約者または被保険者が所有または運転する車両等の衝突、接触など
火災保険の補償適用外と判断された場合は
火災保険の補償を受けられるはずの工事をしたくても、保険の補償適用外と判断された場合は、そのまま自費で対応するのではなく、まずは次の対処法を試してみてください。
【火災保険の補償適用外と判断されたら】
・書類不備の可能性があれば、追加書類を保険会社に提出してみる
・保険会社が手配しているお客様センターに状況を伝えて相談する
・日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談する
そんぽADRセンターとは
そんぽADRセンターとは、日本損害保険協会が運営しているお客様対応窓口のことです。この窓口では、専門の相談員にて損害保険や交通事故に関する相談に対応しています。
さらに、保険業法に基づく指定紛争解決機関(金融ADR機関)として、損害保険会社とトラブルが起きている場合の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を受けられます。基本的に相談は無料でできるため、困ったことがある際は利用してみるとよいでしょう。
参考:相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)|日本損害保険協会
火災保険を使って外壁塗装や屋根塗装をする場合のよくある質問
火災保険を利用して外壁塗装や屋根塗装をする場合の疑問をいくつか紹介します。
工事費用はいくらかかっても補償されるのか
保険適用の工事であっても、補修費用が火災保険の免責金額を下回っている場合は、利用できません。免責金額とは、災害による建物の破損があった場合も被保険者である契約者が自己負担しなければいけない金額のことです。
例えば、免責金額が20万円なのに対して、工事費用が10万円だった場合は、20万円までは自己負担であるため、保険適用の対象工事であっても全額自己負担になります。
免責金額は火災保険の契約内容や種類によって異なりますが、多くの場合1万円・3万円・5万円・10万円のいずれかで契約されているため、加入している火災保険の内容を確認しておくとよいでしょう。
隣家のトラブルによる被害の修繕は隣家が工事費用を負担するのか
もし、隣家で火災などが起こった場合、燃え移ることがなかったとしても、外壁が煙で汚れてしまうなど、お家のどこかに被害を伴うこともあるでしょう。
このような場合、失火元である隣家が工事費用を負担しなければならないようにも思いますが、「失火責任法」によると失火元に重大な過失がない場合、賠償請求はできません。重大な過失とは、故意に火災を起こした場合などに当てはまるため、「うっかり火を消し忘れた」などは、重大な過失にならないケースがほとんどです。
そのため、どれだけ自分たちが気をつけていても、自然災害に遭うだけでなく隣家のもらい火で修繕が必要になる可能性があることを覚えておきましょう。なお、この場合も火災保険の補償対象になります。
施工不良による損害は火災保険で再工事できるのか
外壁塗装や屋根塗装を実施したものの、後に業者の施工不良が見つかることもあります。この場合、「被害を受けた」とはいえるものの、火災保険で再工事を依頼することはできません。このケースは、施工会社に連絡して、保証があればそれを利用して対応してもらいましょう。また、対応できない場合は、業者側に損害賠償請求してください。
地震による被害でも補償を受けられるのか
火災保険は、あらゆる自然災害による補償がされていますが、地震は火災保険の適用外です。そのため、地震による被害もカバーしたい場合は、火災保険とセットで地震保険に加入する必要があります。
なお、火災保険は単独で加入できますが、地震保険は必ず火災保険とセットで申し込まなければいけません。「火災保険は不要だけど、地震の備えはしたい」ということはできないため、注意が必要です。
火災保険を使って外壁や屋根を工事する時に注意すべきこと
ここまでに火災保険の基本的な補償内容やメリット、手続きの流れを紹介してきました。最後に、火災保険を利用する際の注意事項についても解説します。
大規模な自然災害が発生した際は支払いが遅延する可能性がある
火災保険は、適用対象かどうかを書類で確認するだけでなく、現地で損害保険登録鑑定人が調査するケースもあります。大規模な自然災害では、この方法が取られることが多く、大規模な災害であるということは多くの人が火災保険の申請をするため、調査に時間を要します。
そのため、火災保険が適用できる修繕の場合も、保険金の支払いが遅延する可能性があるため、注意が必要です。
経年劣化による外壁塗装・屋根塗装は適用範囲外
これまでにも解説した通り、火災保険が適用されるのは、自然災害など何かしらの被害を受けた場合のみです。
悪徳な業者が「火災保険を使えば外壁塗装が無料でできます!」と営業してくる事例がありますが、日々の紫外線や雨風による劣化は、自然災害ではなく経年劣化です。「無料でできる」と提案があっても、話を鵜呑みにしないように気をつけましょう。
また、このような悪徳業者に気をつけるためにも、外壁塗装や屋根塗装をはじめとしたお家にまつわる工事をする際は、即決するのではなく相見積もりを取るようにしましょう。
申請には「3年」の期限がある
基本的には、被害を受けたら速やかに保険会社へ連絡し、工事を進めていくケースが多いでしょう。しかし、何かしらの理由ですぐに火災保険を申請しない場合も、3年以内に申請しなければ、保険適用外になってしまい、自己負担になります。
なお、これは保険会社の規約ではなく、保険法 第95条(消滅時効)という法律に基づくものです。この法律によると「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」とあるため、注意してください。
まとめ
今回は、火災保険を利用した外壁塗装や屋根塗装の基本知識や申請方法、注意点について解説しました。火災保険は、火災による被害だけでなく、さまざまな自然災害によるお家の被害もカバーしているため、外壁塗装も屋根塗装も補償対象になる可能性があります。
ただし、経年劣化によるメンテナンス工事では、火災保険を利用できないため、注意が必要です。「無料工事ができますよ」という営業には注意しましょう。また、補償対象の工事であっても大規模災害の場合は支払いの遅延が予想されたり、申請期限があったり注意点もあるため、あらかじめ契約内容とあわせて把握しておくのがおすすめです。
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